離婚・後見その他家事関係一般

 ここでは家事事件のうち、離婚事件並びに成年後見及び任意後見の制度について、ご説明します。


1 離婚請求

方針イメージ

1 離婚請求
 離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの種類があります。
 ・協議離婚は、夫婦お二人の話合いで離婚を合意したときに行われるもの。
 ・調停離婚は、家裁に離婚調停を申し立てて、調停が整ったときに行われるもの。
 ・裁判離婚は、家裁に離婚訴訟を提起しその判決により行われるもの。
 いずれにしても、離婚に際しては、以下の①から⑥の事項を定める必要があります。
① 未成年のお子さんの親権者・監護権者の指定
② その養育費の定め
③ お子さんとの面会交流のやり方など
④ 財産分与
⑤ 慰謝料の支払い
⑥ 年金分割
以上のうち、①から③が未成年のお子さんに関する事項、④は通常定められる事項、⑤及び⑥は、そのような事情があれば、置かれる条項になります。

 したがって、以上について話し合いがまとまれば、協議離婚になります。
当事者のみでの話合いが難しいときは、家裁に調停を申し立てることになります。
調停での話合いでも難しいときは、訴訟を提起することになります。

 いずれの段階からでも、ご相談を承りますので、お気軽にお電話いただければと思います。

2 成年後見、任意後見などについて

  長寿社会を迎えている現在、将来的にご自分の財産管理をしっかりしたものにしておく必要があると思います。このようなご要望に応えるのが、成年後見又は任意後見の制度です。
(1)成年後見
 そのうち、成年後見は、現在すでに正常なご判断が難しい状況になっている方について、家庭裁判所に請求して、それを補うために成年後見人等を付してもらう手続です。
「法定後見」といいます。法定後見の制度では、家庭裁判所が、ご本人の判断力の程度に応じて、成年後見人のほかに、保佐人又は補助人を付することもできます。
 いずれにしても心神の判断力の状況についての医師の診断書が必要になります。その他請求手続等については、当事務所でお手伝いできますので、ご相談ご利用ください。

(2)任意後見
 また、法定後見の制度とは別に、今のところはしっかり判断できているけれども、将来に備えて後見人になってもらう人をいわば「予約」しておき、いざというときには、その人に後見事務を行ってもらえるというのが、「任意後見」の制度です。

ご自分が頼りとする方とお話し合いで将来ご自分の後見人になってくれるとの了解を得たうえで、その方と「任意後見契約」を結ぶという手順になります。

この契約をしたことは法務局に登記をしておきますので契約関係も明確です。

特に、判断能力が不十分な状況になったときの預金の出し入れその他財産管理については、後見人の役割が重要になります。是非、将来の備えのために、任意後見契約を結んでおかれることをお勧めします。

この契約は、公証人の面前で締結する必要がありますが、誰を任意後見人にしたら良いかとの点やそのほかの契約条項の内容の検討を含めて、当事務所でお手伝いさせていただきます。是非、ご相談ください。