交通事故・契約違反その他不法行為などに基づく損害賠償

 

不法行為に基づく損害賠償請求の典型としては、
 交通事故に基づく損害賠償請求や、
 夫婦関係にある一方と不貞行為を行って、夫婦関係を破たんさせたことに対する損害賠償請求などです。
また契約違反に基づく損害賠償としては、
 医療事故や建築瑕疵の問題があげられます。

1 交通事故について

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 一口に交通事故といっても、自動車(最近では自転車も)の運転により人や物に損害を与えたことに対する損害の賠償に関しては、事故の当事者間における交渉、医療機関や修理業者、保険会社等との交渉などが必要になります。
 また、事故が起きた時から、被害者の救護及び病院での治療、自動車の修理、自動車保険の活用等、多面的に迅速な対応が求められ、損害賠償請求に関する各種の問題についても、速やかで的確な対応が求められます。
 ページ上部のメニュー項目の「交通事故・契約違反その他不法行為などに基づく損害賠償」の項の中の「交通事故損害賠償について」に記載のご説明をご覧下さい。お困りの点については、是非、当事務所にご相談ください。

2 医療事故について

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 疾病のために死亡した患者の診察に当たった医師の医療行為が、過失により当時の医療水準に適っていなかった場合において、医療水準に適った医療が行われていれば生存していたことの相当程度の可能性がある場合には、当該医師は、患者に対し、不法行為により損害賠償責任を負います(判例)。
 医師の医療行為に基づく医療事故については、患者側、医師側のいずれからかを問わず、ご相談に応じております。
 専門性の高い案件になりますが、ご相談の内容を十分お伺いし、資料の収集、事案に即した判例先例の検討並びに専門的知見の考究等により、おおまかな意見を述べさせていただいたうえで、依頼された方の利益に添った解決ができるよう、真摯に対応させていただきます。
 是非、ご相談ください。

3 不貞行為に基づく損害賠償請求について

 この場合に主な争点となるのが、不貞行為の存在そのものです。
したがってそれがあったことを立証できるかという点が重要なポイントになります。
事柄の性質上、明確な立証が困難な場合も想定されますし、
立証の方法や程度についても慎重な検討が必要になります。
 また、不貞行為があった当時の夫婦関係に問題がなかったかどうかという事情も重要となります。すでに夫婦関係が破たんしていたということになると、請求が認められないことも考えられます。
 その他、離婚問題をどうするかが並行して問題となる場合も少なくありません。

 ある程度気持ちの整理がついてからでも構いません。お話をお伺いし、慎重に対応させていただきますので、まずはお電話でご予約の上、ご相談にお越しください。

4 建築瑕疵に基づく損害賠償について

 建築関係紛争の類型としては、大きく3つあげられます。
(1)設計、施工及び工事監理の段階で生じる紛争で、
  建物の発注者とその工事請負人及び設計者・工事監理者との間での争い。
(2)建物の買主から売主に対し、売買目的物たる建物に隠れた瑕疵があるとして、瑕疵修補費用等の損害賠償を請求するもの。
(3)建築工事により被害を受けたとする第三者(通行人等)が、
  建物の注文主・請負人または設計者・工事監理者に対し、
  不法行為に基づく損害賠償を求めるもの(第三者被害型)。

 いずれも、工事の瑕疵の判断が中心的課題になります。
 それぞれの態様によって、対応の仕方が大きく異なってきますので、ご相談の中で、事案の内容をご説明いただき、その上で対応策についてご提示させていただきます。
 まずは、ご相談ください。