債務整理など

1 債務整理の手順

方針イメージ

 原因はいろいろと思いますが、現在多重債務を抱え、その返済に苦慮されておられる方にとっては、これからの生活をどうするのかが最大の課題と思います。

 ただ漫然と借入れと返済を繰り返していては、いずれ生活の破たんを招いてしまうことは時間の問題です。できるだけ早めに生活を再建する手立てを講じる必要があると思います。

 その法的なやり方としては、大きく、次の3つがあげられます。
① 現在の債務内容をきちんと把握したうえで、法的に返済義務がある債務額を算定して、
 それについて債権者と返済方法を協議して決めていく方法(債務の任意整理手続)
② 民事再生法上の「個人再生手続」を利用する方法
③ 破産法による「自己破産手続」を利用する方法
 これらの手続を上手に選択し、ご自分に合った計画を立てて実行していくことが大切です。

 そのための手続の大まかな流れは、次のとおりです。
(1)現在負担している全債務をリストアップする。そのために業者に対して取引履歴
  等を照会して、漏れのないようにする。

(2)債務のうち、法定の制限利率を超過して利息を支払ってきたもの(過払い分)に
  ついては、制限利率による引き直し計算を行って、現在の未払残債務額を算出す
  る。

(3)上記(2)の計算の結果、すでに元本が完済されている計算になる場合には、そ
  の後に支払った過払金を算出して、債権者に対して返還を請求する。

(4)上記(2)の計算の結果、残債務は残るが、それについて今後3年程度以内に分
  割返済が可能である、という場合には、その支払条件について債権者と交渉を詰め
  て、話し合いをまとめる(任意整理手続)。

(5)上記(4)で、その期間内での分割返済が無理であるという場合には、より返済
  額を圧縮できる個人再生手続の可能性を探る。

(6)個人再生手続に依れなかったときは、自己破産手続を申請する。

 以下、各手続のポイントについて、ご説明します。

 

2 任意整理手続

 債権者(業者)との話合いで、返済総額その他の返済条件を決めていく手続です。
その支払総債務を概ね3年程度で支払うことができるかが、ポイントになるといわれております。

任意整理のご依頼を受けた場合には、弁護士は、まず、業者に受任通知を発送し、業者から債務者個人への直接の請求をストップさせます。

次に、業者から開示を受けた取引履歴に基づいて、制限利率による引き直し計算を行って、現在の残債務を確定させます(過払金があれば返還を求めることは、前項でもご説明しています)。

そのうえで、この残債務について、業者と交渉して任意返済の可能性を検討していく、という手順になります。
手続は、当然ご本人とよく相談して進めていくことになります。
まずは、お電話でご相談ください。

3 個人再生手続

 上記の任意整理の手続において、債務の支払条件についての業者との話合いがまとまらなかった場合には、個人再生手続の可能性を検討することになります。

 個人再生手続は、地方裁判所の認可した再生計画に従って債務を返済していく手続になります。
 
 個人再生手続を申し立てるには、今後継続的あるいは反復して収入を得る見込みがあることが要件であり、また、住宅ローン以外の再生債権額が5000万円以下である場合に限定されています。

 個人再生手続の最大のメリットは、任意整理手続では困難とされている総返済額の元金以下への圧縮ができるという点です。債務額が100万円以上の場合、最低返済額は、100万円又は債務額の2割のいずれかに圧縮されます。

 また、個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。いずれも更に、住宅ローン債権を別枠とする「住宅資金特別条項」を利用することができ、マイホームを温存したい意向の強い方には、魅力的な制度です。

 この2つの手続を対比してみると、
①小規模個人再生は、
 ・ 再生計画案の認可の要件として債権者の書面決議が必要となっているので、
  大口債権者が強く反対している場合には難しいとの点があげられます。

 ・ その反面、最低返済額は、清算価値以上であること(すなわち債権者にして
  みれば、破産手続での配当金よりは多くの返済を受けられる)との要件になって
  いて、②の給与取得者等再生の要件に比して緩やかであること
  があげられます。

②これに対して、給与所得者再生の場合には、
 ・ 債権者からは意見聴取のみが要件となっていて、債権者の反対のあることは
  決定的要素にはなりませんが、
 ・ その反面、最低返済額が可処分所得額(収入から最低限度の生活を維持
  するに必要な費用を控除した残額)の2年分とされていて、その条件が通
  常の生活を維持していくためには厳しいこと
 などから、敬遠される傾向にあります。

 ポイントは結局、債務者が実行可能な再生計画を作れるかにかかります。
再生計画の立案に当たっては、分割返済できるかが一番のテーマであり、無理のない計画を立案することと、それをきちんと守っていくことが求められます。当事務所では、返済計画が無駄にならないように、計画全般に目配りして計画の履行をお手伝いしますので、まずは、ご相談ください。

4 自己破産手続

 上記3の個人再生手続にも依れなかった場合には、自己破産手続を検討することになります。
 自己破産手続は、債務者自身の申立てによる破産手続です。破産手続は、一般的には生活に必要な一定限度の財産を手元に残したうえで、それ以外の一切の財産を処分して債権者に配当し、債務を帳消しにして再出発する手続です。

 しかし、配当すべき財産がない場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止(終了)になり、あとは、負担している債務について責任を免れさせるかを決める免責手続に移ることになります。原則として、「浪費」や「詐欺」などいくつかの免責不許可事由に該当しなければ免責許可決定が出され、その確定によって、債務者は免責され、租税請求権、一定の不法行為による損害賠償請求権、扶養義務に基づく請求権、労働債権その他法定の非免責債権を除いては、返済の義務を免れることになります。

ただし、破産手続開始決定があると次のような制限や義務が課されることになります。

①債権者にとっては個別的に債権の取立てが制限される

②財産管理処分権が管財人へ移転する

③管財人に対して説明義務がある

④居住制限

⑤通信の秘密制限

⑥資格制限:宅建取引主任・旅行業務取管・警備員・保険外交員など、一定の職業や地位への就職が制限されます。
 
 特に、上記のうち、⑥については、現在のご職業に抵触する場合には、自己破産以外の方法を検討していくことになると思います。それ以外の点の制限については、破産手続の終了(廃止)により、なくなります。

 また、自己破産手続で「同時廃止」になった後は、債務の免責を得られるかが、最大のポイントになります。当事務所では、そのために必要な事項について、良く打合せをさせていただき、免責を得られるように最大のアドバイスをしたいと思います。

 以上、任意整理、個人再生、自己破産の各手続について、ごく大まかに説明してきましたが、どの手続を選ぶかの選択、その後の業者との交渉や手続の進め方については専門家の助言が有効です。

 ご相談いただいた結果、比較的容易に解決する場合もあります。当事務所では、それぞれの方の状況に応じた、無理のない形での経済的立ち直りをお手伝いさせていただきますので、まずはご相談ください。

 上記以外の手続の詳細等についても、その際に、必要に応じてご説明したいと思います。