刑事弁護・少年付添・犯罪被害者支援

1 刑事弁護

方針イメージ

(1)刑事手続の一般的な流れ

 刑事事件は、一般的には、次のような経過をたどります。
(1) 事件の発生後、警察等捜査機関による捜査が開始し証拠収集活動が行われます。
(2) それに基づいて被疑者が特定されると、必要に応じてその身体を拘束(逮捕、勾留手続)して警察官や検察官による取り調べが行われます。
(3) その結果、嫌疑が固まると、刑事事件として裁判所に起訴されます。
(4) 裁判所では、起訴された人(「被告人」といいます)に対し、その起訴罪名に応じて審理が行われ(罪名によっては「裁判員裁判手続」に付されます)、最終的に判決によってその処分が決まります。
(5) 被告人又は検察官は、その判決に不服の時には、上訴して高等裁判所や最高裁判所で更に審理してもらうことができます。

(2)刑事弁護

 刑事被告人には、弁護士たる弁護人を依頼する権利が憲法上保障されております。
 刑事弁護には、私選弁護と国選弁護の二つがあります。   
 私選弁護は、ご本人がその費用で弁護士たる弁護人を自由に選ぶもので、
 国選弁護は、裁判所が国費で弁護人を付するものです。

 当事務所では、私選弁護のご依頼も受けておりますので、ご相談ください。
 私選弁護人は、捜査のいずれの段階からでもお引き受けできます。
 私選弁護が、国選弁護と大きく異なる点は、仮に一審の裁判に不服がある場合に、
 二審の裁判にも弁護人として関与できる点です。国選弁護の場合には、一審判決が
 出た段階で弁護人の役割は終了し、二審の弁護を引き受けることは原則としてあり
 ません。
  
  次のaからdまでの手続は、私選弁護人が付されていない場合の手続の進行です。
 aは、横浜弁護士会からの派遣による1回だけの無料の手続になります。

a 当番弁護:突然逮捕又は勾留されたが、依頼すべき弁護士の知合いもいなかったと
 きは、横浜弁護士会所属の当番弁護士を呼んでいただければ、原則として1両日中に
 接見して、当座の助言を行っております。1回のみの派遣で費用は無料です。
b 被疑者国選弁護:勾留された被疑者については、被疑者が弁護人を選任することが
 できないときは、裁判官に対して、国選弁護人の選任を求めることができます。
  もとより、私選弁護人を選んでいただいても結構です。
c 被告人国選:bの事件が起訴された後は、同弁護人が被告人国選弁護人として引き
 続き事件を担当します。
  私選弁護人を選んでいた場合には、契約により引き続き弁護人となります。
d 第1審の判決が出たが不服のあるというときには、控訴の手続を取り、控訴審の審
 理を受けることができます。控訴審で、別途国選弁護人を選任してもらえます。
  私選弁護人については、契約により、引き続き弁護人となります。

 なお、上記したとおり、aからdまでのいずれの段階でも、ご自分で選んだ弁護士を
弁護人(「私選弁護人」)とすることができます。
 是非、ご相談、ご依頼ください。

2 少年付添

(1)少年事件の手続の進行について

 20歳未満の少年については、捜査段階では、「被疑者」として扱われますが、捜査が終わると、少年は、すべて、家庭裁判所に送致されます。
 送致された少年の大半は、そのまま家裁の審判を受けて、保護処分等の終局処分が決められます。その家裁の手続において、少年のために付されるのが、「弁護人」ではなく、弁護士たる「付添人」になります。

 家裁に送致された少年のうち、そのごく一部の少年は、保護処分を受けることなく再度検察庁に送致され(「逆送」といいます)、地方裁判所で刑事裁判を受け、多くは懲役刑や罰金刑等の刑事処分に付されることになります。
 しかし、刑事裁判での審理の結果、地裁が、なお家裁における保護処分が相当であると判断したときには、地裁は再度少年を家裁に移送することができます。移送を受けた家裁において再度審理のうえ保護処分を相当と認めれば、家裁が少年を保護処分に付して、終局処分が決まるということもあり得ます。

 このような手続の流れの中で、少年の付添人は、地裁に逆送された段階では「弁護人」となり、家裁へ再逆送された段階では、再び「付添人」となります。

 家裁に送致される前の被疑者段階で「国選弁護人」の制度があるのは、少年の場合も同様ですが、家裁に送致された後の段階では「国選付添人」の制度があり、国費で、引き続き付添人として活動してもらうことができます。

 ただし、家裁の審理に「国選付添人」を付するかどうかは、家裁の判断によって決まります。しかしながら、万一、家裁が国選付添人を付さなかった場合には、弁護士会が法テラスに委託して運用している「付添援助」制度を利用することにより、少年は、家裁の審理においても、弁護士から、実質上同様の援助を受けることができます。
当事務所でも、付添援助活動を行っておりますので、ご相談、ご依頼ください。

3 犯罪被害者支援活動について

 犯罪被害者の方の権利利益を保護するため、その被害にかかる刑事事件の手続において、事件の起訴に向けた被害届や刑事告訴の提出等の諸活動のほか、起訴された後における刑事公判手続への被害者参加その他の法的活動が制度化されてきております。

 当事務所では、被害者の方がこれらの活動をスムーズに行えるように、長年刑事手続に従事してきた弁護士が、被害者の方の気持ちに寄り添って、被害者の方が望む方向での支援活動を行います。
 ご利用をお考えの際には、是非、ご相談ください。

 また、ご依頼のための弁護士費用等につきましては、殺人、傷害致死、強姦、過失運転致死傷等一定の対象事件(刑事訴訟法316条の33第1項)について裁判所から被害者参加弁護士として選定された場合には、国選被害者参加事件として、弁護士費用を国費で負担する制度があります。その他詳細については、ご相談の際にご説明します。お気軽にご相談ください。