消費者被害

1 消費者被害について

方針イメージ

 振り込め詐欺をはじめとして、ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、オークション詐欺など、消費者を狙った詐欺等の手口はますます巧妙化しております。

 また、特に高齢者の方をターゲットにした訪問販売や通信販売などによる被害も増えております。

2 被害回復に向けた手続

 これらの各種の問題については、まずは、次の行政窓口にご相談いただくのが一般的と思います。
  ① 国民生活センター(相模原市中央区弥栄3-1-1.電話042-758-3161)
  ② 消費生活センター(神奈川県並びに横浜市など県下20市町に設置)

※消費者ホットライン「188」で、お近くの消費生活センターの相談窓口をご案内いただけます。
※国民生活センター「お昼の消費生活相談」(03-3446-0999)では午前11時から午後1時まで電話相談を受け付けています。

 これらの機関では、日常的に最新情報を得られる態勢にあるので、適切なアドバイスが期待できます。
 そのうえで、消費生活センター等では対応が困難といったような事情があったときには、当事務所にご相談ください。
 当事務所では、被害の状況を詳しくお伺いしたうえで、被害を最小限に食い止めるために、民法をはじめ、特定商取引法、消費者契約法、並びに政省令、通達等が定めている消費者保護のための各種規定を有効に活用して、対応策を検討させていただきます。
 おかしいと思ったら、お早めに、国民生活センターや消費生活センターにご連絡ご相談いただくとともに、当事務所にご相談いただければと思います。

  特に、クーリング・オフや、消滅時効の問題がからむものが多くあります。
 時間的に手遅れにならないように、お早目に対応してください。