事件取扱いの費用など

1 報酬(いわゆる弁護士費用)について

 当事務所では、日本弁護士連合会及び横浜弁護士会の各規程に則り、当事務所の事件処理等に対する報酬基準を定めております。

 すなわち、基本的に、ご依頼される事件によって得られる経済的利益の価額を基に下記3のとおり段階的に基準限度額を定め、個々の具体的事件ではこれらの方法で計算した額を基準に当該事件の各種要素を考慮の上、報酬額を算出するとともに、その根拠についてご説明し、ご納得の得られた内容で決めさせていただいております。

 全国的な弁護士費用の状況につきましては、日弁連のホームページに掲載されております「市民のための弁護士報酬の目安」もご参照ください。

2 報酬の種類について

 報酬は、次のように区別されます。
① 法律相談料:1件 60分以内 5000円
② 着手金:事件のご依頼をお引受けした場合に、その時点でお支払いただく事件処理の対価(後で事件処理の結果が不成功に終わっても払戻しはありません。)。着手金の基準は、次項に記載のとおりです。なお、事件を受任した場合に、それに先立つ法律相談があったときの法律相談料は、無料とします。
③ 報 酬 金:事件処理終了後、その結果の成功の程度に応じてお支払いただく事件処理の対価。
④ 日当:弁護士が事件処理のため、事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすことの対価。

 以上が本来の報酬(弁護士費用)になりますが、他に、事件処理上、ご負担いただく費用としては、事務費用(訴状等に貼付用の印紙代、郵便料金、謄写料、交通通信費、保証金、供託金、その他事件処 理に要する実費)、事件処理のため出張する際の旅費・宿泊費等の費用があります。これらについては、必要の都度、ご説明します。

方針イメージ

3 算定の基準 

 訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判事件・労働審判事件・仲裁事件及び調停事件等の裁判外紛争解決手続事件の着手金及び報酬金の限度額は,基本的に、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します。
 [経済的利益の額]              [着手金]  [ 報酬金]
 金125万円以下の部分             10万円     16%
 金125万円を超え,金300万円以下の部分    8%      16%
 金300万円を超え,金3000万円以下の部分   5%      10%
 金3000万円を超え,金3億円以下の部分     3%       6%
 金3億円を超える部分               2%       4%
経済的利益の算定が不能なものについては、その額を800万円として計算します。

4 「経済的利益」の算定方法について

 経済的利益の額は,基本的に,次のとおり算定します。
(1) 金銭債権は,債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
(2) 将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額。
(3) 継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。
 ただし,期間不定のものは,7年分の額。
(4) 賃料増減額請求事件は,増減額分の契約残存期間分の額。
 ただし,期間の定めがない場合及び残存期間が7年以下の場合,7年分の額。
(5) 所有権は,対象たる物の時価相当額。
(6) 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権は対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額。
(7) 建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
(8) 地役権は,承役地の時価の2分の1の額。
(9) 担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額。
(10) 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は,第5号,第6号,第8号及び前号に準じた額。
(11) 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額。
(12) 共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産又は持分の額。
(13) 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いの無い部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額。
(14) 遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額。
(15) 金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額。ただし,執行対象物件の時価が債権額に達しないときは,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮した時価相当額)。

5 「法テラス」のご利用について

 当事務所では、法テラスの契約弁護士として、法テラスの利用基準による無料法律相談をご利用いただけます。また、同じく弁護士報酬の法テラスによる立て替え制度もご利用いただけます。その手続につきましては、電話でお尋ねください。