交通事故損害賠償について

1 はじめに

方針イメージ

 自動車の運転については、自賠責保険への加入が義務付けられておりますし、現に上乗せ保険としての任意保険に加入されている方が多いと思います。そのような場合には、交通事故が起きると、事故の状況や態様に応じて事故処理を保険会社に依頼され、自動車保険による解決が図られることが多いものと思います。
 しかし、損害賠償交渉を巡る保険会社の対応や、事故の相手方、医療機関、修理会社等との交渉に不十分さを感じられる方も少なくないようですので、事故に遭われてしまった場合には、やはり法律の専門家である弁護士にご相談いただくのが最善の方法かと思います。
 以下、損害賠償額の算定及び紛争解決の手続選択について、簡単にご説明させていただきます。

2 事故の発生から損害賠償額算定までの手順

 事故が起きてから、具体的な損害賠償額の算定に至るまでの手順並びに付随する論点は、一般に次のとおりです。
 ① 事故状況の特定
  ・ 人身事故であれば警察での実況見分調書など、
   物損事故であれば当事者作成の事故状況の報告書や現場写真などのほか、
   当事者の説明などを聞いて、特定します。
 ② 当事者双方の過失割合の算定
  ・ 上記①で特定された事故状況に基づいて、
   双方の過失割合を大まかに算定します。
 ③ 被害者の損害項目と損害額の確定
  損害項目としては、一般につぎのようなものが挙げられます。
   ⅰ 物損の場合
    ・車両損害・代車使用料・休車損・評価損など
   ⅱ 人身損害
    a 積極損害:治療費・入通院費用など
    b 消極損害:休業損害・逸失利益(死亡・後遺症)・慰謝料など
 ④減額事由の検討:過失相殺・好意同乗・損益相殺など
 ⑤ 具体的損害額の算定
 以上の各損害項目ごとに検討すべき論点について、判例等によって肯定されている算定基準に従い、具体的ケースに即して算定していくことになります。
 個別的な論点については、ご相談の際にご説明したいと思います。

3 手続選択について

 交通事故の紛争解決手続としては、次のような手続があります。

①後遺障害等級認定等の異議申立手続
②自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理手続
③日弁連交通事故相談センターの示談あっせん
④交通事故紛争処理センター(自動車事故のみ。最寄りセンターは東京)の示談あっせん
⑤そんぽADRセンター(日本損害保険協会が設置。最寄りセンターは東京)の和解
⑥横浜弁護士会紛争解決センターの和解調停(有料だが、対象事件に制限はないので、自転車加害事故等にも適する。)。
⑦簡裁の交通調停:人損のみ。物損は一般調停
⑧民事訴訟

上記のうち、
 ⑦⑧は、裁判所での手続であり、それ以外は裁判外紛争処理手続(ADR)と言われているものになります。
 ①②については、後遺障害の等級認定に関する紛争に対応するものです。
 ①は回数に制限がありませんが、②は1事案1回のみとなっております。
 ③は、まず法律相談を受けていただいてから、
  この手続にふさわしいと思われる事件について、
  当事者のご了解のもとに進められる手続です。
 ⑥は、横浜弁護士会における和解調停手続になります。

  ③から⑥は、いずれも弁護士による紛争解決手続で、
 損害額が主な争点の場合における利用に適しております。
  事故態様や過失割合が大きな争点の場合には、
 一般的に⑧の民事訴訟が適しているといえます。

 以上、簡単にご説明させていただきましたが、損害額の算定についのて保険会社からの説明については、分かり難い点も少なくないと思います。少しでも疑問に思われた場合には、紛争の問題状況の解決にふさわしい手続をご紹介したいと思いますので、まずは是非、当事務所にご相談ください。