遺言・相続など

 遺言・相続に関する基本的事項について

方針イメージ

 長寿社会を迎えている現在、今後の生活やご自身が亡くなられた後のご家族や財産関係に関して、どうすべきか迷っておられる方が少なくないように思います。特に、遺言や相続に関するお尋ねが多いようです。
そこで、最初にこれらに関する基本的な事項をご説明します。ご確認ください。

・ まず、相続とは、「個人」が死亡したときにその方の有していた財産を
「一定の親族」に承継することです。
・ 亡くなられた個人を「被相続人」と言い、その財産を承継する一定の親
族を「相続人」と言います。
・ 「相続人」になる順序やその範囲並びにそれぞれ相続する割合について
は、民法に規定されています。
・ それによりますと、
まず、血族相続人については、
   ⅰ子(その直系卑属は代襲相続があります。)
   ⅱ直系尊属(ご両親、祖父母など)
   ⅲ兄弟姉妹(その子は代襲相続があります。)
  が、ⅰ、ⅱ、ⅲの順序で相続人となります。
②被相続人の配偶者は、①のどの場合でもこれらの方と共に相続人となります。

・また、相続割合については、
①配偶者の相続割合(取得分)は、
  ⅰと共同の場合は遺産の2分の1、
  ⅱと共同の場合は3分の2
  ⅲと共同の場合は4分の3
 とされています。
②血族相続人は、配偶者取得分以外の分を、均等に相続します。
・ 以上のような相続を、民法の原則規定に従っている相続という意味で「法定
相続」と呼んだりします。
・ このような法定相続に対して、「遺言」の制度があります。
 被相続人は、「遺言」によって、法定相続による分け方とは別に定めて、ご自
分の財産をその望む方に承継させることができます。

ここまでは良くご存じの方も多いと思いますが、ここからが大切なところです。

・ 民法は、被相続人が「遺言」によって財産を処分することに対して、一定の
制限を加えています。
 すなわち、被相続人と一定の親族関係にある相続人については、遺言書の記載
に優先して、被相続人から最低限度相続できる割合を保障しています。
 この割合のことを「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。

・ したがって、被相続人としては、「遺留分」を侵害しないような内容の遺言
書を適式に作成しておけば、遺言書どおりの相続が行われることになります。
 これに対して、遺言書の内容が遺留分を侵害しているときには、遺留分を侵害
されている方が侵害している方を相手とし侵害している分の減殺(げんさい)を
請求することができます。
 また、遺言書がない場合(遺言が無効な場合を含む。)には、相続人間で遺産
分割の協議を行って遺産を分割することになり、協議がまとまらなければ、最終
的には家庭裁判所の審判により、遺産を分割することになります。

・ 以上が、遺産分割を巡る大まかな手続の流れになります。

2 重点的な3つの事項についてのご説明

 これらの各手続のうち、比較的お問い合わせが多い次の3つの事項、即ち
① 遺言書の作成(遺言書の内容次第では、遺産分割協議という、
 ともすれば親族間における対立を引き起こしがちな手続を上手に回避できます。)
② 遺産分割協議(遺産分割の手続の流れについてご説明します。)
③ 遺留分減殺請求(遺留分の算定の仕方や減殺請求手続についてご説明します。)
の3つについて、それぞれ項を改めて、ご説明します。
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